第1 前橋シンポジウム(平成29年8月27日)
1 当日の状況
・ぐんま男女共同参画センターにて開催。
・地元社保協、議員団などを含め、全国各地から約80名の参加。
2 集会の状況
・前橋市で年金入金直後に預金口座を差押えられた被害体験報告。
・仲道司法書士による前橋市の実体報告
・元国税徴収官の戸田伸夫税理士による「滞納処分にルールあり」基調講演
・会場からの発言として、中央社保協、大阪社保協、滞納相談センター、仙台弁護士会などの報告
・申入書(別紙)の採択
3 到達点
・法律上は、広範な調査権や自力執行権が与えられているが、無制限のものではなく制限があること。
例:「差押えなければならない」(国税徴収法47条)は任意納付を促すための間接的なもの(国税徴収法精解」)など。
・申立による納税猶予などを複合的に活用すれば、相当な年数の納税猶予が認められる余地があること。
・大幅な改正が未了であるため、現代社会に即した解釈が必要であること。
例:差押禁止財産を定めた「三月間の食料及び燃料」(国税徴収法75条1項2号)、いわゆる生業の維持に必要な財産(国税徴収法75条1項3号から5号)など。
・国民健康保険料(税)は世帯人数が増えると負担が増えるというものであり、住民税などとは賦課の仕方が異なっており、本来的に滞納に陥りやすい性質であること。
第2 前橋市への申入(平成29年8月28日)
1 参加者
・地元弁護士会、司法書士会、議員団を始めとする滞納処分対策会議メンバーを中心とした18名。
・対応は前橋市収納課の6名。
・なお、前橋市に対し事前にシンポジウムへの参加を打診するも、参加せず。
2 意見交換
・概要は添付の通り。
3 申入
・申入書の趣旨を説明の上、収納課全員に配布するよう求めて手交。
・国税徴収法精解の序文(添付のもの)を、申入書裏面に印刷し、趣旨を強調した。
第3 今後の活動
・税務大学校などで専門的に国税徴収法を学ぶ機会を持たない地方税の徴税吏員については、調査権や自力執行権の一部を制限する方向での運動を検討。
・破産手続において、税金を免責対象とするとの立法活動を行うべきであるが、それまでの間は、少なくとも免責決定を得た者に対し、滞納処分の停止を自発的に行うという自主的対応を求める。
・野洲市の取り組みについて調査を行うとともに、悪質な滞納者に対しどのような対応をしているのかについても確認を行う。
以上
