コラム:特別法によって差押が禁止されている主な財産

1 国税徴収法75条

次に掲げる財産は、差し押えることができない。

一 滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という。)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具

二 滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料及び燃料

三 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物

四 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物

五 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)

六 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの

七 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物

八 滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類

九 滞納者又はその親族が受けた勲章その他名誉の章票

十 滞納者又はその者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍及び器具

十一 発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの

十二 滞納者又はその者と生計を一にする親族に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物

十三 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

2 前項第一号(畳及び建具に係る部分に限る。)及び第十三号の規定は、これらの規定に規定する財産をその建物その他の工作物とともに差し押えるときは、適用しない。

2 国税徴収法76条

 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。この場合において、滞納者が同一の期間につき二以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第四号又は第五号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。

一 所得税法第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第二百十二条(非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額

二 地方税法第三百二十一条の三(個人の市町村民税の特別徴収)その他の法令の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税並びに森林環境税に相当する金額

三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十七条第一項(報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額

四 滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十二条(生活扶助)に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額

五 その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の百分の二十に相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の二倍に相当する金額をこえるときは、当該金額)

2 給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第四号及び第五号に掲げる金額の合計額に、その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない。

3 賞与及びその性質を有する給与に係る債権については、その支払を受けるべき時における給料等とみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、同項第四号又は第五号に掲げる金額に係る限度の計算については、その支給の基礎となつた期間が一月であるものとみなす。

4 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権(以下「退職手当等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。

一 所得税法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条の規定によりその退職手当等につき徴収される所得税に相当する金額

二 第一項第二号及び第三号中「給料等」とあるのを「退職手当等」として、これらの規定を適用して算定した金額

三 第一項第四号に掲げる金額で同号に規定する期間を一月として算定したものの三倍に相当する金額

四 退職手当等の支給の基礎となつた期間が五年をこえる場合には、そのこえる年数一年につき前号に掲げる金額の百分の二十に相当する金額

5 第一項、第二項及び前項の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しない。

3 国税徴収法77条

 社会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三十八条第一項(老齢給付金の支給方法)の規定に基づいて支給される年金、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三十五条第一項(老齢給付金の支給方法)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される年金その他政令で定める退職年金を含む。)に係る債権は給料等と、退職一時金、一時恩給及びこれらの性質を有する給付(確定給付企業年金法第三十八条第二項の規定に基づいて支給される一時金及び同法第四十二条(脱退一時金の支給方法)の規定に基づいて支給される脱退一時金、確定拠出年金法第三十五条第二項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される一時金その他政令で定める退職一時金を含む。)に係る債権は退職手当等とそれぞれみなして、前条の規定を適用する。

2 前項に規定する社会保険制度とは、次に掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度その他政令で定めるこれらに類する制度をいう。

一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

三 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

四 恩給法(大正十二年法律第四十八号)(他の法律において準用する場合を含む。)

五 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

六 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

七 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

4 国税徴収法78条

 次に掲げる財産(第七十五条第一項第三号から第五号まで(農業等に欠くことができない財産)に掲げる財産を除く。)は、滞納者がその国税の全額を徴収することができる財産で、換価が困難でなく、かつ、第三者の権利の目的となつていないものを提供したときは、その選択により、差押をしないものとする。

一 農業に必要な機械、器具、家畜類、飼料、種子その他の農産物、肥料、農地及び採草放牧地

二 漁業に必要な漁網その他の漁具、えさ、稚魚その他の水産物及び漁船

三 職業又は事業(前二号に規定する事業を除く。)の継続に必要な機械、器具その他の備品及び原材料その他たな卸をすべき資産

5 国民健康保険法67条

 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

6 健康保険法61条

 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

7 生活保護法58条

 被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学・就職準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。

8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律13条

 自立支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

9 児童福祉法57条の5

 租税その他の公課は、この法律により支給を受けた金品を標準として、これを課することができない。

2 小児慢性特定疾病医療費、障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

3 前項に規定するもののほか、この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、これを差し押さえることができない。

10 児童手当法15条

 児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

11 児童扶養手当法24条

 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

12 母子保健法24条

 第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。

13 高齢者の医療の確保に関する法律62条

 後期高齢者医療給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

14 雇用保険法11条

 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

15 介護保険法25条

 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

16 労働基準法83条

 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

2 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。

17 労働者災害補償保険法12条の5

 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

2 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

18 自動車損害賠償保障法18条

 第十六条第一項及び前条第一項の規定による請求権は、差し押えることができない。

19 自動車損害賠償保障法

 第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による請求権は、差し押さえることができない。

20 刑事補償法22条

 補償の請求権は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。補償払渡の請求権も、同様である。

21 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律17条

 犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

22 公害健康被害の補償等に関する法律16条

 補償給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

23 原子力損害の賠償に関する法律9条3項

 被害者は、損害賠償請求権に関し、責任保険契約の保険金について、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。

2 被保険者は、被害者に対する損害賠償額について、自己が支払つた限度又は被害者の承諾があつた限度においてのみ、保険者に対して保険金の支払を請求することができる。

3 責任保険契約の保険金請求権は、これを譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被害者が損害賠償請求権に関し差し押える場合は、この限りでない。

24 保険法22条3項

 責任保険契約の被保険者に対して当該責任保険契約の保険事故に係る損害賠償請求権を有する者は、保険給付を請求する権利について先取特権を有する。

2 被保険者は、前項の損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額又は当該損害賠償請求権を有する者の承諾があった金額の限度においてのみ、保険者に対して保険給付を請求する権利を行使することができる。

3 責任保険契約に基づき保険給付を請求する権利は、譲り渡し、質権の目的とし、又は差し押さえることができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 第一項の損害賠償請求権を有する者に譲り渡し、又は当該損害賠償請求権に関して差し押さえる場合

二 前項の規定により被保険者が保険給付を請求する権利を行使することができる場合

25 差押禁止財産の範囲及び差押えの登記又は登録を嘱託する場合の関係機関について

差押禁止財産の範囲及び差押えの登記又は登録を嘱託する場合の関係機関について(国税庁ホームページ)

目次