Q13. 威圧的な滞納整理機構 どういう組織?

貸金業法21条

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

 

貸金業法第24条の6の4

内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(中略)

二 貸金業の業務に関し法令(第十二条、第十二条の五、第二十四条第三項及び第四項、第二十四条の二第三項及び第四項並びに第二十四条の三第三項及び第四項を除く。)又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。

 

国税徴収法151条の2

税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)から六月以内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。

2 前項の規定は、当該申請に係る国税以外の国税(次の各号に掲げる国税を除く。)の滞納がある場合には、適用しない。

一 国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は前項の規定による換価の猶予の申請中の国税

二 国税通則法第四十六条第一項から第三項まで又は前条第一項若しくは前項の規定の適用を受けている国税(同法第四十九条第一項第四号(納税の猶予の取消し)(次条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)に該当し、納税の猶予又は前条第一項若しくは前項の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く。)

3 第一項の規定による換価の猶予の申請をしようとする者は、同項の国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長に提出しなければならない。

 

地方税法15条の6

地方団体の長は、職権による換価の猶予によるほか、滞納者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が当該地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、当該地方団体の徴収金の納期限から当該地方団体の条例で定める期間内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金(徴収の猶予を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。

 前項の規定は、当該申請に係る地方団体の徴収金以外に、当該地方団体に係る地方団体の徴収金(次の各号に掲げるものを除く。)の滞納がある場合(当該地方団体の条例で定める当該地方団体の債権に係る債務の不履行がある場合を含む。)その他申請による換価の猶予をすることが適当でない場合として当該地方団体の条例で定める場合には、適用しないことができる。

一 徴収の猶予又は申請による換価の猶予を申請中の地方団体の徴収金

二 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予を受けている地方団体の徴収金(第十五条の三第一項第四号(前条第二項又は第十五条の六の三第二項において準用する場合を含む。)に該当し、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該地方団体の徴収金を除く。)

 第十五条第三項から第五項までの規定は、申請による換価の猶予について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条第三項 金額 金額(その納付又は納入を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)
ことができる ものとする
第十五条第五項 ことができる ものとする

 

国税徴収法151条

税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)又は次条第一項の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年を超えることができない。

一 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。

二 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。

2 税務署長は、前項の規定による換価の猶予又は第百五十二条第三項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類又は第百五十二条第一項の規定により分割して納付させるために必要となる書類の提出を求めることができる。

 

地方税法15条の5

 地方団体の長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金(徴収の猶予又は第十五条の六第一項の規定による換価の猶予(以下この章において「申請による換価の猶予」という。)を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年を超えることができない。

一 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。

二 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる他の地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。

 第十五条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による換価の猶予(以下この章において「職権による換価の猶予」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条第三項 金額 金額(その納付又は納入を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)
ことができる ものとする
第十五条第四項 当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その その
第十五条第五項 ことができる ものとする