Q09. やむなく粉飾決算 高額の住民税等の滞納、何とかならないか

国税通則法第23条(更正の請求)

納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年(第2号に掲げる場合の内法人税に係る場合については、10年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第26条(再更正)の規定による更正(以下、この条において「更正」という)があった場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正すべき旨の請求をすることができる。

一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し攻勢があった場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき

(以下、この条 略)