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■営業用資産の損失により今後の税金が支払えない場合
Q 確定申告をしましたが、新型コロナウィルスの関係で店内のすべてについて消毒をしたところ、ほとんどの在庫が売り物にならなくなり、とても本税や予定納税を納めることができません。
A 所得税などの国税や社会保険料については、納期限の到来していない税金については、国税通則法46条1項により、災害により納税者が財産に相当な損失を受けた場合には、災害の止んだ日から2ヶ月以内に申請をすれば、納税の猶予を受けることができます。申請の具体的手続については「納税の猶予の手続」をご参照ください。
そして、新型コロナウィルスに関連して納税者がその財産に相当の損失を受けたものと申出があった場合には、納税の猶予を適用するとの内容の、令和2年3月9日の国税庁通知、徴徴2-7、徴管2-7(以下「国税庁通知」といいます。資料1)が出ていますので、まず、新型コロナウィルスの影響で、営業要資産に相当な損失が発生した場合には、そのこと申述します。なお、相当な損失と言えるか否かについては、全財産の20%以上に該当するか否かによって判断されています(国税通則法基本通達46条1項関係2)。
また、税務署への申述にあたっては、原則として帳簿等を示して、新型コロナウィルスの影響を疎明する必要があるのですが、例外的に事情聴取による確認でも良いものとされているので(国税庁通知第2の3)、まずは相談してみてください。なお、社会保険料についても同様の通知が令和2年3月12日付で厚生労働省年金局事業管理課長より発出されています(年管管発0312第3号。資料2)。
また、納税の猶予については、猶予期間は1年以内とされていますが(国税通則法46条1項)、新型コロナウィルスに起因する納税の猶予の場合には、納税者からの特段の申請がなければ、原則として1年として良いものともされています(国税庁通知第2の4)。そして、1年で納付ができるようにならなければ、更に猶予期間を延長したり、納期限の到来している税金などのような、国税通則法46条1項の対象とならない税金についての、国税通則法46条2項の適用を検討したりすることが徹底されています(国税庁通知第2の6)。詳しくは、「滞納している税金の支払いができない」の項をご参照ください。
なお、納税の猶予が認められると、延滞税が全額免除されます。
一方、地方税においては、この項で述べた国税通則法46条1項のような、災害により納税者が財産に相当な損失を受けた場合に、納期限の到来していない税金につき、延滞税全額を免除するという猶予制度はありません。
■売上の減少により今後の税金が支払えない場合
Q 前問では、営業用の資産に損失があった場合には納税の猶予が認められるとのことでしたが、売上が下がったり、給料が下がったりした場合には、延滞税がかからないように猶予を受けることはできないのでしょうか。
A 令和2年4月30日に制定された、納税の猶予(地方税においては「徴収の猶予」)に関する特例では、現在は廃止になっていますので、売上や給料が減った場合に、延滞税の負担なく、納付を延長する制度はなくなりました。
しかし、従前から存在する納税の猶予(徴収の猶予)売上や給料が減った場合には、延滞税率の一部免除を受けることのできる、納税の猶予(徴収猶予)や換価の猶予を受けることにより、延滞税を大幅に減らすことができますので、これらの適用をご検討下さい。
■今後の国民健康保険料(税)が支払えない場合
Q 新型コロナウィルスの関係で、収入が激減してしまいました。この収入では、今月の国民健康保険料が支払えません。また、固定資産税や住民税が支払えない場合はどうすればよいでしょうか。
A 国民健康保険料(税)については、特別な理由がある場合の保険料の減免が認められており、各自治体でその要件を定めているので(国民健康保険法77条)、国民健康保険を扱っている部署に事情を説明し、減免を求めてみてください。
なお、4月7日閣議決定の「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」を踏まえ、厚生労働省及び総務省は、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料について減免措置を講じた場合の、自治体に対する財政支援の基準を定めるに至りました(資料3及び4)。これにより、各自治体も、条例による減免をしやすくなるものと思われます。
その他の地方税については、国税通則法46条1項のような、災害による納税の猶予の制度がないので、「滞納している税金の支払いができない」の項をご参照ください。
■滞納している税金の支払いができない
Q 新型コロナウィルスで、収入が減り、滞納していた税金を約束どおりに納付することができません。
A 滞納した税金を納付できない場合には、①納税の猶予(地方税の場合は徴収猶予)、②換価の猶予、③滞納処分の停止を求めることとなります。
1 納税の猶予・徴収の猶予
納税の猶予(国税通則法46条2項)、徴収猶予(地方税法15条1項)は、震災や風水害等の災害や納税者やその家族が病気になったことにより、納付すべき税金を納付できない場合に、納税者からの申請があった場合に適用できるものとされています。申請の手続については「納税の猶予の手続」をご参照ください。
具体的には、それぞれの条文の1号から5号に該当する事実がある場合に検討されることとなりますが、地方税については、総務省から具体的な解釈指針が示されています(総務省自治税務局長令和2年3月18日総税企第45号、以下「地方税通知」といいます。資料5)。その内容は以下のとおりです(地方税通知1)。このような解釈は、国税においても同様と考えて良いでしょう。
1号:新型コロナウィルスの消毒を行ったため、事業用資産または棚卸資産が使えなくなった。
2号:納税者またはその生計を一にする親族が新型コロナウィルスに罹患した
3号:新型コロナウィルスの影響によりキャンセルが相次ぎ、事業を休廃止
4号:新型コロナウィルスの影響で、予約キャンセル等、事業に著しい損失が生じた
これらの事情がある場合には、本来であれば帳簿等の書類を提示する必要がありますが、国税についても地方税についても、それぞれの通知により、聞き取りによる確認などの柔軟な対応がなされるべきこととされています(国税庁通知第3の2、地方税通知3(1))。
納税の猶予(徴収猶予)については、適用されると、1号、2号及びこれに類する事情(1号または2号類似の5号)の場合には延滞税の全額が、3号、4号及びこれに類する事情(3号または4号類似の5号)の場合には、延滞税率が年1.6%(ただし、令和元年度)を超える部分が免除されます。
なお、国税庁通知では、1号については、営業上の財産に損害があるとき(例えば、新型コロナウィルス感染症の患者が来店したために消毒作業が行われ、その結果、電化製品などの備品が使用できなくなった場合)に限定して考えているようですが(国税庁通知別冊2頁)、国税通則法46条2項1号には、財産そのものだけではなく、経営上の損害(例えば、新型コロナウィルスの蔓延により、売上が極端に減少したような場合)も適用対象とすべきであり、少なくとも、1号に類する損害として、5号を適用して、延滞税の全額免除がなされるべきです。
新型コロナウィルスに関して減収した場合には、特例法による納税の猶予(徴収猶予)が認められることとなりましたが、新型コロナウィルス以外の災害の場合であっても、経営上の損害が発生した場合には猶予が認められるとの解釈指針が明確に打ち出されていかなければなりません。
また、納税の猶予(徴収猶予)については、原則的には1年以内の期間とされていますが、国税庁通知において、新型コロナウィルスに関連した猶予の場合には、納税者から特段の申し出がない限り1年間の猶予を認めて差し支えないとの通知(第3の1(3))となっていますので、地方税についても、国税庁通知を示して、猶予期間を1年としてもらうよう納税相談しましょう。なお、国税庁通知においては、1年で納付できない場合であっても、納税の猶予の延長(国税通則法46条2項)も検討すべきこととされていますので(第3の1(3))、地方税との交渉において、1年以内での納付を求められた場合には、国税庁通知を示して交渉をすることとなります。また、国税庁通知では、納税の猶予が適用されず、または、納税の猶予の延長をしたにもかかわらず、なお完納できなかった場合には、後述する換価の猶予の適用を検討すべきことが明記されていますので(第5の1)、納税の猶予とその延長、換価の猶予とその延長等を組み合わせて、柔軟な納付をすることを求めていくこととなります。
担保については原則として必要とされていますが、国税及び地方税においては、新型コロナウィルス関連の猶予の場合には、弾力的に担保を徴しないで猶予をすることも検討すべきこととされています(国税庁通知第3の1(2)及び地方税通知3(2))。
なお、納税の猶予(徴収猶予)がなされた場合には、すでになされていた差押は、申請により解除することとされていますので(国税通則法48条2項、地方税法15条の2の3第2項)、申請を忘れずにしましょう。
2 換価の猶予
納税の猶予(徴収猶予)の適用がない場合、または納税の猶予(徴収猶予)の延長を受けたにもかかわらず、なお完納できない場合には、換価の猶予(国税徴収法151条、151条の2、地方税法15条の5及び6)を検討することとなります。
換価の猶予には、職権による換価の猶予(国税徴収法151条、地方税法15条の5)と、申請による換価の猶予(国税徴収法151条の2、地方税法15条の6)があります。
(1) 申請による換価の猶予
申請による換価の猶予は、滞納者が滞納税金を一括納付すると生活や事業の維持が困難となるおそれがある場合に、差押等の滞納処分の猶予を求める行政に対する申請行為です。
申請による換価の猶予の要件は、以下のとおりです。
ア 一時に納付すると事業や生活の維持を困難にするおそれがあること
イ 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること
ウ 納期限から一定の期間内に申請がなされること
エ 原則として、換価の猶予の申請に関する税金以外の滞納がないこと
オ 原則として、担保の提供があること
この内、イについては、国税に関しては、新型コロナウィルスの影響を受けた納税者から分納の申し出があった場合には、これまでの経緯から納税について誠実な意思を有していると認めることができない特段の事情がない限り、要件を満たすものと認めて差し支えないものとされています(国税庁通知第5の2)。地方税において、納税についての誠実な意思について疑義を示された場合には、この規定を示すとともに、平成27年3月に国税庁徴収課が制定した「納税の猶予等の取扱要領」(以下「取扱要領」。資料6)の20(4)においては「滞納者から換価の猶予の申請に際して提出された書類が適切に記載されたものである場合」には、原則としてこの要件を満たしているものと判定して差し支えないものとしていることも示して説得をしていくこととなります。
また、ウの申請期間については、国税においては6ヶ月と明記されていますが(国税徴収法151条の2第1項)、地方税においては条例によるものとされています(地方税法15条の6第1項)。実際は、地方税においても6ヶ月を申請期間としていることが大半です。
次に、エの他の税金の滞納がないことですが、国税については国税に滞納があるか否か、地方税においては当該自治体に対する他の税滞納があるか否かを検討することとなりますので(国税徴収法151条の2第2項、地方税法15条の6第2項)、例えば、換価の猶予を求める自治体から、国税や他の自治体に対する税滞納があることを理由に申請による換価の猶予を認めないことは許されません。
最後に、オの担保の提供については、新型コロナウィルスに関連してなされた換価の猶予申請においては、担保提供ができることが明らかでない場合には、担保を徴しなくても差し支えないものとされています(国税庁通知第5の3、地方税通知3(2))。
(2) 職権による換価の猶予
職権による換価の猶予は、滞納者が滞納税金を一括納付すると生活や事業の維持が困難となるおそれがある場合に、職権により差押等の滞納処分の猶予をするものです。
職権による換価の猶予の要件は、以下のとおりです。
ア 一時に納付すると事業や生活の維持を困難にするおそれがあること
イ 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること
ウ 直ちに換価するよりも徴収において有利であること
エ 原則として、担保の提供があること
この内、イについては、国税に関しては、新型コロナウィルスの影響を受けた納税者から分納の申し出があった場合には、これまでの経緯から納税について誠実な意思を有していると認めることができない特段の事情がない限り、要件を満たすものと認めて差し支えないものとされています(国税庁通知第5の2)。地方税において、納税についての誠実な意思について疑義を示された場合には、この規定を示すとともに、前述の取扱要領の16(3)においては「滞納者から換価の猶予の申請に際して提出された書類が適切に記載されたものである場合」には、原則としてこの要件を満たしているものと判定して差し支えないものとしていることも示して説得をしていくこととなります。
また、ウについては、取扱要領16(5)に具体的な事例が記載されています。例えば、滞納者の財産を差押等により換価をしても全額が納付できないが、換価をしなければ、猶予期間中に滞納分及び今後発生する税を滞納せずに全額徴収できる見込みがあるときや、換価に相当の時間がかかる財産しかないときなどが要件を満たすものとされています。
最後に、オの担保の提供については、新型コロナウィルスに関連してなされた換価の猶予申請においては、担保提供ができることが明らかでない場合には、担保を徴しなくても差し支えないものとされています(国税庁通知第5の3、地方税通知3(2))。
(3) 換価の猶予の効果
換価の猶予がなされる期間は、原則1年以内とされていますが、国税に関しては、新型コロナウィルス関連で換価の猶予をする場合には、短期間に納付できることが明らかであると認められる場合を除き、1年間として差し支えない旨が明記されています(国税庁通知第5の4)。地方税に関しては、「新型コロナウィルス感染症による影響や財産の状況をはじめ滞納者の個別具体的な実情を十分に把握した上で、適切に対応するようお願いします」とあるにとどまりますが(地方税通知2)、1年未満の猶予に固執している場合には、上記国税庁通知を示す等して、粘り強く説得をしていくべきです。
また、換価の猶予が適用されると、延滞税率は1.6%となります(ただし、令和元年度)。
その他、換価の猶予がなされると、事業や生活の維持に支障のある財産の差押を猶予し、すでになされた差押を解除してもらうこともできますので(国税徴収法152条2項、地方税法15条の6の3第1項)、すでに事業や生活の維持に支障のある財産が差押えられている場合には、その支障を具体的に説明し、差押の解除を要請する必要があります。
3 滞納処分の停止
新型コロナウィルス関連で仕事を失うなどして、生活を維持していくこと自体が困難となったような場合には、滞納処分の停止(国税徴収法153条、地方税法15条の7)を求めていくこととなります。
滞納処分の停止は、以下のいずれかに該当する事実がある場合にすることができるものとされています。
ア 滞納処分を執行すべき財産がないこと
イ 滞納処分を執行することによって税滞納者の生活を著しく急迫させるおそれがあること
ウ 税滞納者の所在及び財産が共に不明であること
この内、イについては、滞納処分をすることにより、税滞納者が生活保護を受けなければ生活を維持できないような状態を指すものと解釈されていますので(国税徴収法基本通達151条関係3)、まず、生活保護水準またはそれと同じ生活水準であるかを確認し、適宜滞納処分の停止を求めていくこととなります。
なお、国税においては、新型コロナウィルス関係で、事業を廃止または休止した事業者から納税の猶予の相談がなされた場合には、滞納処分の停止を検討すべきことが明示されていますので(国税庁通知第6)、地方税においても、事業を廃止または休止した事業者が納税の猶予を求める場合には、国税庁通知を示しつつ、滞納処分の停止も検討するよう付言しておくべきです。
滞納処分停止の効果ですが、滞納処分がなされなくなることに加え、滞納処分の停止がなされ、そのまま3年が経過すると、対象となった滞納税金の納付義務が消滅します(国税徴収法153条4項、地方税法15条の7第4項)。
■納税の猶予の手続
Q 納税の猶予・徴収猶予を求める場合の書式等を教えてください。
A 国税と地方税に分けてご説明します。
1 国税
国税に関する納税の猶予を求める場合には、申請が必要となります(国税通則法46条1項、2項)。
なお、申請時に提出すべき書類については、納期限未到来の国税について、災害により財産に相当の損失を受けたことを理由に納税の猶予を求める場合(国税通則法46条1項)と、その他の理由または納期限の到来した国税について納税の猶予を求める場合(国税通則法46条2項)とで異なりますので、以下では分けて説明します。
(1) 国税通則法46条1項に基づく納税の猶予の申請
① 納税の猶予申請書(書式1)
※作成時には記載要領(資料7)を参照
② 相当な損失を受けたことの分かる書類
※新型コロナウィルス関連の場合には要件緩和(国税庁通知第2の3)
(2) 国税通則法46条2項に基づく納税の猶予の申請
申請の書式及び添付書類については、「猶予の申請の手引」(以下「手引」。資料8)の24頁以下に、納税の猶予についての申請書式及び添付書類が記載されていますので、そちらを参照し、必要かつ十分な資料を準備して申請することとなります。
ただし、新型コロナウィルス関連での換価の猶予の申請においては、要件及び添付書類が一部簡略化、省力化されていますので、具体的内容については「今後の税金が支払えない場合」及び「滞納している税金の支払いができない」の「1 ①納税の猶予・徴収の猶予」をご参照ください。
提出書類については、猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合と100万円を超える場合とで違いますので、ご注意ください。
ア 100万円以下の場合
① 納税の猶予申請書(書式2)
② 猶予に該当する事実があることを証する書類
※新型コロナウィルス関連の場合、状況によっては不要
③ 財産収支状況書(書式3)
イ 100万円を超える場合
① 納税の猶予申請書(書式2)
② 猶予に該当する事実があることを証する書類
※新型コロナウィルス関連の場合、状況によっては不要
③ 財産目録(書式4)
④ 収支の明細書(書式5)
なお、100万円を超える猶予を受ける場合には、原則として担保が必要ですが、新型コロナウィルスに関する換価の猶予の場合には、緩和されていることについては、「滞納している税金の支払いができない」の2をご参照ください。
2 地方税
地方税に関する徴収の猶予を求める場合にも、申請が必要となります(地方税法15条1項)。自治体によって若干書式が異なることもありますが、公表されているとは限らないので、国税に関する「猶予の申請の手引」の24頁以下の書式と添付書類を用意すれば十分でしょう。
したがって、申請において必要な書類については、国税に倣って、猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合と100万円を超える場合とで分けるべきでしょう。
■換価の猶予の要件と手続
Q 換価の猶予を求める場合の書式等を教えてください。
A 申請による換価の猶予(国税徴収法151条の2、地方税法15条の6)と職権による換価の猶予(国税徴収法151条、地方税法15条の5)とを分けて説明します。
なお、国税には書式が用意されていますが、地方税については書式を用意していない自治体もありますので、国税と同様の書式と添付書類を用意すれば足りるものと思われます。
1 申請による換価の猶予
申請の書式及び添付書類については、「猶予の申請の手引」(以下「手引」。資料8)の3頁以下に、納税の猶予についての申請書式及び添付書類が記載されていますので、そちらを参照し、必要かつ十分な資料を準備して申請することとなります。
提出書類については、猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合と100万円を超える場合とで違いますので、ご注意ください。
(1) 100万円以下の場合
① 換価の猶予申請書(書式6)
② 財産収支状況書(書式3)
(2) 100万円を超える場合
① 換価の猶予申請書(書式6)
② 財産目録(書式4)
③ 収支の明細書(書式5)
なお、100万円を超える猶予を受ける場合には、原則として担保が必要ですが、新型コロナウィルスに関する換価の猶予の場合には、緩和されていることについては、「滞納している税金の支払いができない」の2をご参照ください。
2 職権による換価の猶予
職権による換価の猶予については、文字通り職権でなされるものですから、書式はないというのが正解なのですが、実務上は、申請による換価の猶予の書式及び添付書類を提出して職権発動を求めるのが一般です。
前述の通り、国税においては、取扱要領(資料6)においては、職権による換価の猶予に関する書類が適切に記載されたものである場合には、原則として納税についての誠実な意思の要件を満たすものと判定して差し支えないものとされていることからも(取扱要領16(3))、申請による換価の猶予と同程度の添付書類を提出すべきでしょう。
その他ご不明な点、内容に疑問がある場合には、滞納処分対策全国会議(代表:角谷啓一税理士)にご連絡ください。連絡先は下記のとおりです。
なお、その際には、できれば滞納処分対策全国会議にご入会いただき、最新の情報を入手していただれば幸甚です。
入会金は弁護士、市司法書士、税理士が5000円、その他が3000円、次年度以降は年会費として、弁護士、司法書士、税理士が5000円、その他が3000円をご納付いただきます。
<滞納処分対策全国会議連絡先>
〒980-0811
仙台市青葉区一番町一丁目17番24号 高裁前ビル3階 さとう法律事務所
弁護士 佐藤 靖祥(さとう よしひろ)
電話 022-722-6435 FAX 022-722-6436