Q&A「条文・通達」資料集– category –
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Q&A「条文・通達」資料集
Q06. 大勢が捜索に来て、また来るぞといって帰った どういう意味?
国税徴収法第142条(捜索の権限及び方法) 徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の一に該当するときに限り、第三者の物... -
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Q05. 存在すら忘れていた口座が差し押えられた どうして分かったの
国税徴収法第141条(質問及び検査) 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方... -
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Q04. 質問検査権といえども、取引先に滞納の事実をバラしてよいのか
国税徴収法第141条(質問及び検査) 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方... -
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Q03. 収入乏しく固定資産税払えない どうすれば
国税徴収法第153条(滞納処分の停止の要件等) (※地方税法15条の7に対応) 税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 一 滞納処分の執行及び租税条約等(租税条約等の実... -
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Q02. タコ焼き用の営業車を売却して納めろ、といわれた
国税徴収法第153条(滞納処分の停止の要件等) (※地方税法15条の7に対応) 税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 一 滞納処分の執行及び租税条約等(租税条約等の実... -
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Q01. 納期限に納められない どうすれば
国税徴収法第47条(差押の要件) 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。 一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しない...