新型コロナ関連Q1:今後の税金が支払えない場合

国税通則法46条1項及び2項

(納税の猶予の要件等)

第四十六条 税務署長(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項(国税の徴収の所轄庁)又は第四十四条第一項(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後一年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがあるときは、政令で定めるところにより、その災害のやんだ日から二月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)から一年以内の期間(第三号に掲げる国税については、政令で定める期間)を限り、その国税の全部又は一部の納税を猶予することができる。

一 次に掲げる国税の区分に応じ、それぞれ次に定める日以前に納税義務の成立した国税(消費税及び政令で定めるものを除く。)で、納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの

イ 源泉徴収等による国税並びに申告納税方式による消費税等(保税地域からの引取りに係るものにあつては、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税に限る。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税 その災害のやんだ日の属する月の末日

ロ イに掲げる国税以外の国税 その災害のやんだ日

二 その災害のやんだ日以前に課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうちその申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの

三 予定納税に係る所得税その他政令で定める国税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもの

2 税務署長等は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。同項の規定による納税の猶予をした場合において、同項の災害を受けたことにより、その猶予期間内に猶予をした金額を納付することができないと認めるときも、同様とする。

一 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたこと。

二 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

三 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと。

四 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと。

五 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたこと。

国税通則法基本通達46条関係2

(相当な損失)

2 この条第1項の「相当な損失」とは、災害による損失の額が納税者の全積極財産の価額に占める割合(以下この項において「損失の割合」という。)がおおむね20%以上の場合をいう。この場合において、災害により損失を受けた財産が生活の維持又は事業の継続に欠くことのできない重要な財産(住宅、家庭用動産、農地、農作物及び事業用固定資産・棚卸資産)である場合には、上記の損失の割合は、その重要な財産の区分(上記かっこ書の財産ごとの区分)ごとに判定しても差し支えない。

なお、保険金又は損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされた又は補てんされるべき金額は、上記の損失の額から控除する。

資料1 令和2年3月9日国税庁通知(徴徴2-7、徴管2-7)

資料2 令和2年3月12日厚生労働省通知(年管管発0312第3号)