P28 引用資料部分

国税関係法律の臨時特例に関する法律

第三条 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実がある場合には、当該事実がある場合は、国税通則法第四十六条第一項に規定する震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合に該当するものとみなして、同項の規定その他納税の猶予に関する法令の規定を適用することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

国税通則法第四十六条第一項 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後一年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがある 新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第二条(定義)に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があつたことその他これに類する事実(次条第一項において「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実」という。)がある場合において、その者が特定日(納税の猶予の対象となる国税の期日として政令で定める日をいう。以下この項において同じ。)までに納付すべき国税で次に掲げるものの全部又は一部を一時に納付することが困難であると認められる
その災害のやんだ日から二月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限) その国税の納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限。以下この項(各号を除く。)において同じ。)内にされたその者の申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限
国税通則法第四十六条第一項第一号 その損失を受けた日 令和二年二月一日
国税通則法第四十六条第一項第一号イ及びロ その災害のやんだ日 特定日
国税通則法第四十六条第一項第二号 その災害のやんだ日 特定日
その損失を受けた日 令和二年二月一日
国税通則法第四十六条第一項第三号 その損失を受けた日 令和二年二月一日
国税通則法第四十六条の二第一項 同項の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実があること及びその国税の全部又は一部を一時に納付することが困難である事情
事実を証するに足りる書類 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類、財産目録その他の政令で定める書類

2 前項の規定の適用がある場合における納税の猶予に関する法令の規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

地方税法附則

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例)

第五十九条 地方団体の長は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次条第 一項及び附則第六十一条第一項において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二 年二月一日以後に納税者又は特別徴収義務者の事業につき相当な収入の減少であつて総務省令で定める 事実があつたことその他これに類する事実(次項において「新型コロナウイルス感染症等の影響による 事業収入の減少等の事実」という。)がある場合において、これらの者が特定日(徴収の猶予の対象と 二頁 なる地方団体の徴収金の期日として政令で定める日をいう。第一号において同じ。)までに納付し、又 は納入すべき地方団体の徴収金で次に掲げるものの全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが 困難であると認められるときは、政令で定めるところにより、その地方団体の徴収金の納期限内にされたこれらの者の申請(地方団体の長においてやむを得ない理由があると認める場合には、その地方団体 の徴収金の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から一年以内の期間(第二号に掲げる地方団体の徴収金については、政令で定める期間)を限り、その地方団体の徴収金の全部又は一部の 徴収を猶予することができる。

一 特定日以前に納税義務又は特別徴収義務の成立した地方税(政令で定めるものを除く。)に係る地方団体の徴収金で、納期限が令和二年二月一日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付し、又は納入すべき税額の確定したもの

二 政令で定める地方税に係る地方団体の徴収金でその納期限が令和二年二月一日以後に到来するもの

2 前項の規定による徴収の猶予の申請をしようとする者は、新型コロナウイルス感染症等の影響による 事業収入の減少等の事実があること及びその地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難である事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類、財産目録その他の政令で定める書類を添付し、これを地方団体の長に提出しなければならない。

3 第十五条の二(第一項から第三項までを除く。)、第十五条の二の二から第十五条の三まで並びに第十五条の九第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による徴収の猶予並びに前項の規定による申請書の提出及び同項の規定により添付すべき書類について準用する。この場合において、同条第一項中「災害等による徴収の猶予若しくは」とあるのは、「災害等による徴収の猶予、附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予若しくは」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定による徴収の猶予は、第十五条第三項に規定する徴収の猶予とみなして、第十五条の五第一項、第十五条の六第一項及び第二項、第十六条の二第一項、第十八条の二第四項並びに第二十条の五の三の規定を適用する。

5 第一項の規定による徴収の猶予をした場合における第十五条第一項の規定の適用については、同項中「場合」とあるのは、「場合(附則第五十九条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)」とする。

6 前各項の規定の適用がある場合におけるこの法律の規定に関する技術的読替えその他当該各項の規定 の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

特例による納税の猶予申請書記載方法

特例による徴収猶予申請書記載方法

特例による納税の猶予申請書

特例による徴収猶予申請書